最高裁判例、弁護受けなかった被告に非常上告認め 死刑が無期懲役に

J030312Y9 2003年4月号(J45)

 強制弁護を受けるべきにもかかわらず、弁護を受けずに死刑判決が確定した事件における被告の人権を保護するため、最高裁判所刑事法廷会議は昨日参加者全員一致で被害者を身代金めあてに略取したうえ、殺害した事件(裁判番号:91年度台非字第152号判決)を判例として認めることを明らかにした。今後は似たような場合、同判例を援用して非常上告の申立てをし、裁判のやり直しを求める可能性も十分にある。(注:91年度は2002年)

 

 被告に死刑判決が確定し、刑が執行される直前に検事総長が急遽取りやめさせ、二度も非常上告を申立て、そして最高裁判所が事件を高裁に差し戻して、高裁で改めて無期懲役の判決が言い渡されたのはこの事件がはじめてである。

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