外国人ホワイトカラー採用、労工委員会にて一元受付

J030305Y9 2003年4月号(J45)

外国人の専門実務経験者(一般にホワイトカラーと呼ばれる)の就労許可申請手続きの簡素化をはかり、海外から優秀な人材を招聘することを容易にできる環境を整えるため、労工委員会は「外国人雇用許可弁法(規則)」を作成した。ホワイトカラー、ブルーカラー、又は留学生、華僑学生、華人学生の就労許可申請に関し、医者、弁護士、民間航空会社の飛行士等一部の専門免許が必要な職業については各事業所管機関に審査を委ねるほか、同委員会にて一元受付を実施する方針が固まった。

 

いわゆる専門的或いは技術的職業について、使用者がホワイトカラーの名目でブルーカラーを雇い入れ、内国民の就職に衝撃を与えるのを避けるため、ホワイトカラーに支給される賃金が国内の工業及びサービス業における専門技術員の最近一年間の平均賃金を下回ってはならないと新たに賃金制限を設ける。

 

 ホワイトカラーを雇用する企業の設立資格についても制限がある。例えば内国会社について設立して1年未満の場合、その払込資本額は新台湾ドル500万元以上であること、設立して1年以上の場合は最近一年間の年商或いは3年間の平均年商が1000万元以上である等。財団法人、社団法人の場合はほかに資格に制限が加わる。
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