商標法改正、立法院通過 音声・立体商標が登録対象へ

J030430Y6 2003年5月号(J46)

 「商標法の一部を改正する案」は429日に立法院を通過したことにより、わが国商標制度に新しい一ページが開かれた。今回は今まで問題とされた全ての点を取り上げ、新設40ヶ条、削除23ヶ条、合せて計50ヶ条というほどの幅広い改正が行われた。

 

現行法では、商標登録を受けることのできるのは平面的なものに限るが、今回の改正で音声及び立体的形状からなるものが登録可能な対象に加えられ、商標の態様及び商標に対する保護がより多元的になる。さらに、国際社会の立法動向を反映して、周知商標に対する保護を強化し、既得権の権利確保を図る。

 

インターネットが普及するにつれ、電子化が進み、そのような世界の流れの中で、従来の書面による出願はもちろん、電子出願という選択肢を増やしたことで、出願手続きがより一層便利になる。また、電子商取引の活発化に伴い、商標の使用に関しては包括的に定めるようにする。つまり、マーケッティングの目的で、商品、役務若しくはその他の物件について商標を使用し、又は平面的な画像、デジタルAV機器、電子媒体若しくはその他のメディアを利用して、商標であることを消費者に認識させるに足りることが商標の使用に当る。

 

今回の改正で、立体商標に機能的制限が設けられ、周知商標若しくは標章の識別性又は商業上の信用を減損するおそれのあるものは登録を受けられないとしている。一方、酒類の地理的表示を保護するため、原産地からのものに限って原産地の表示を以って商標登録出願ができる。

改正の具体的な内容はおおむね次のとおりである。

1. 商標表示範囲の拡大:商標の定義を拡大し、商品及び役務について使用される標章を「商標」でカバーする

2. 規制緩和及び行政手続きの簡素化

3. 商標となりうる構成要件に音声及び立体的形状からなるものを追加

4. 査定書における審査員署名制度の採用

5. 著名商標(周知商標)の保護強化

6. 一出願多区分制の導入

7. 分割制の導入:出願、商品又は役務、商標権につき新法により分割することができる

8. 商標登録料の新設及び登録料分納制度の導入

9. 商標権の効力が及ぶ範囲を明確に定める

10. 「付与後異議申立制度」の導入により登録出願の時間短縮を図る

11. 連合商標の廃止及び防護商標の逐次廃止

12. 更新登録出願における実体的審査の廃止  

13. 商標権侵害物品に関する水際措置の明確化

14. 産地証明標章が対象の出願に関する根拠規定を置く

15. 団体商標の新設

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