貿易報復体制、経済部 米301条項を手本に確立の方針

J030413Y8 2003年5月号(J46)

経済部の消息筋によると、他国による貿易障壁を排除し、台湾の対外貿易の競争力を強めるため、米からみた貿易相手国別の輸出障壁を取り上げる「外国貿易障壁報告書」やEUの欧州委員会が発表する「米国の貿易・投資障壁に関する年次報告」のようなものを手本に各国の対台湾貿易障壁を報告書にまとめ、対外貿易交渉の場で役に立たせたいとして、米通商法301条項に準ずる貿易報復体制の実行可能性について関連部会で検討されていることが明らかになった。

 

アメリカ、韓国、日本のように、本邦の業者が貨物を外国市場へ輸出するに際して、差別的な取扱いを受ける事実があるかないかについて実態調査を行う国が多く、なかでも、アメリカの貿易制裁措置が最も完備している。米通商代表部は毎年3月末に恒例の「他国による対米貿易障壁」報告書を発表し、4月末に通商法301条による貿易報告対象国のリストを公表する。それによって、通商交渉を要求し報告書で取り上げられた相手国に対して市場開放を迫ったり制裁措置をとったりする。301条のほか、もう一つ強力な手段として運用されるのは関税法中の水際管理措置に関する規定、第337条である。同条により、米政府は米の知的財産権の侵害物品について直ちに報復措置をとることができる。わが国貿易法第6条第6号は外国の不公正な貿易政策に対する報復措置の発動に関する根拠規定であるが、実際、同規定がこれまで適用されたことはない。

 

韓国、日本にも米関税法第337条に定める水際措置に似たような規定が設けられていることから、経済部は貿易法第18条に根拠規定を置き、並びに貨物輸入救済案件処理弁法(規則)にこれを専ら規定する章を新たに設ける旨の試案を作成しており、政策決定をまって本格的な法制化作業に入りたいとしている。

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