刑法改正、国会初審通過 コンピュータ犯罪に最高刑懲役五年

J030424Y9 2003年5月号(J46)

立法院司法委員会はきょう、刑法の一部を改正する案について初審を完了した。今回の改正で、コンピュータの使用妨害を専門的に規定する章を新たに設け、コンピュータウイルスプログラムを作成して他人に損害を生じさせた者に対し、五年以下の懲役に処し又は新台湾ドル20万元以下の罰金を科し、又はこれを併科することができるとするほか、故なく電子メール爆弾を他人のメールボックスに送付したものも罪に問われる(三年以下の懲役又は10万元の罰金、又はこれを併科)。

 

コンピュータ及びネットワークは人間の生活にとって重要な道具になっており、コンピュータやネットワークシステムがハッカーの攻撃を受けると、大きな被害に遭う。このような現状を踏まえ、ハイテク犯罪に対応するため、行政院と司法院が共同で提出したのは今回の案。初審を通過した法案のポイントを整理してみると、次のとおりである。

1.        故なく他人のIDパスワードを輸入して、コンピュータの保護措置を解除し、又はコンピュータシステムのセキュリティ・ホールを利用して他人のコンピュータ若しくは関連設備に侵入したものは、三年以下の懲役、拘留又は10万元以下の罰金又はこれを併科することができる。

2.        故なく他人のコンピュータ若しくは関連設備の電磁的記録、即ち電子ファイル等重要な情報を取得し、削除し、又は改変することにより、公衆若しくは他人に損害を生じさせたものは五年以下の懲役、拘留又は20万元以下の罰金を科し、又はこれを併科することができる。

3.        故なくコンピュータプログラム又はその他の電磁的方法により他人のコンピュータ若しくはその関連設備の動作を妨害し、公衆若しくは他人に損害を生じさせたものは三年以下の懲役、拘留又は10万元以下の罰金を科し、又はこれを併科することができる。ハッカーがネットワークを混乱させ、又は故意に電子メール爆弾を他人のメールボックスに送りつけ、損害を与えた場合もこの条文を適用する。

4.        公務機関のコンピュータその他関連設備について、前記三ヶ条に規定する罪を犯したものは、その刑の二分の一を加重する。但し、そのいずれも親告罪であるため、被害者の告訴がなければ、刑事責任を問われることはない。

5.        専らコンピュータの使用妨害に供するプログラム、即ちコンピュータウイルスプログラムを自己又は他人の犯罪に供するために作成し、公衆若しくは他人に損害を生じさせたものは五年以下の懲役、拘留又は20万元以下の罰金を科し、又はこれを併科することができる。

 

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