大量解雇、企業責任者に出国制限

J030420Y9 2003年5月号(J46)

 行政院労工委員会(労働者委員会)が作成した「大量解雇の場合における労働者保護法による事業責任者の出国禁止に関する処理弁法」により、今後会社(使用者)が賃金、解雇手当、退職金を未払いのまま労働者を大量解雇した場合、同委員会は遅滞なく処理するため、地方自治体の労働局(労工局)を経由せず、直ちに同会社の代表取締役及び実際の経営責任者(CEO)に対して出国を制限することができる。

 

企業が予告もなく工場を閉鎖したり休業したりすることが労働者に与える衝撃を最小限に押さえるための「大量解雇の場合における労働者保護法」はこの間、立法院を通過し、57日より施行することになった。予告なき人員整理による労使紛争を未然に防ぐため、同法により企業が労働者を大量解雇しようとするときは、解雇を実施する60日前に解雇計画書を主務官庁及び労働組合又は労働者の代表に通知しなければならない。

 

どのような場合が労働者の大量解雇にあたるか。一、同一の事業主が同一の仕事場で雇用している労働者が30人未満で、60日の間に解雇した労働者が10人を超える場合、二、同一の事業者の単一の仕事場で雇用されている労働者が200人以上で、60日の間に解雇された労働者が三分の一を超え、又は一日で解雇した労働者が50人を超える場合、三、雇用されている労働者が30人以上200人未満で、60日の間に解雇された労働者が三分の一を超え、又は一日で解雇された労働者が20人を超える場合、四、同一の事業主が500人以上の労働者を雇用しており、60日の間にその人数の五分の一にあたる労働者を解雇した場合。前記の場合の労働者は、いずれも有期雇用契約(期間付き雇用契約)による雇用労働者を含まない。

 

労働者に賃金等(解雇予告手当て、解雇手当、退職金など)を支給しないまま、大量解雇を実施した場合、次に掲げる基準を満たしていれば、労働者委員会は企業の代表取締役及び経営責任者の出国を制限することができる。一、雇用労働者が10人以上30人未満で解雇された労働者全員に賃金等未払い総額が300万元に達する場合。二、雇用労働者が30人以上100人未満で、未払い総額が500万元に達する場合。三、雇用労働者が100人以上200人未満で、未払い総額が1000万元に達する場合。四、雇用労働者が200人以上で、未払い総額が2000万元に達する場合。

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