個人情報保護法、違法収集等 賠償金最高5000万元

J030410Y9 2003年5月号(J46)

 昨日、法務部は「コンピュータを用いて処理する個人情報の保護に関する法律案」の改正案(草案)を完成し、公務及び非公務機関が法に違反して個人情報を収集、利用した場合に負担すべき賠償の額の上限を現行の新台湾ドルNT$2000万元から5000万元へ引き上げることとする。これにより、非財産上の損害を受けた場合、被害者は損害を受けたことについての証明を提出することなく賠償を請求することができるようになり、国民のプライバシーに対する保護が一歩前進するといえる。

 

同草案により、モバイル通信会社、金融興信所等の民間機構が個人情報を漏えいした場合は高額の賠償金を支払う責任を負うことになり、また予備校が親権者(通常の場合は父母をいう)の同意を得ないで児童から家庭の状況等を聞き出すような情報収集にあたる行為についても賠償責任がある。学校側が学生に個人又は家庭の状況を何らかの書類に記入してもらい学校への提出を求める場合でも、親権者の事前同意が必要となる。

 

同法が1995年施行して以来、今回の改正は最も幅が広く、同法の適用対象となるの業種は現行の公務機関や興信所等八業種に限らず、コンピュータで個人情報を処理する行為のすべてを含むものとし、経済活動に大きな影響が及ぶとみられる。但し、個人が単純に自己又は家庭の活動(例えば、親戚や友人と連絡を取り合う目的)のための情報収集及び利用は同法による規制を受けない。次に草案のポイントを説明する。

一、  法による情報収集等の例外を除き、当事者から情報を収集するときは収集の目的、それを利用する方法等を明確に告知しなければならない。もし、第三者を通じて間接に当事者の情報を収集するときは、原則として当事者に情報の出所(情報源)及び収集の目的、利用方法を告知する。これらの規定に違反したものに対して、主務官庁は期間を限定して是正を命じる。是正の命令に従わないときは、回数に応じて行為者及び会社の責任者に新台湾ドル15万元の過料を科することができる。

二、  敏感な情報の取得を禁止する原則規定を新設し、これに違反したものは回数に応じて210万元の過料に科する。敏感な情報とは犯罪の前科、健康、医療、遺伝子などに関する個人の情報をいう。

三、  個人情報の保護を目的とする公益法人組織の根拠規定を設ける。行政院消費者保護基金会のような性格を有し、個人情報が侵害された国民の委任を受けて、その代わりに情報の確認調査、訂正に関する権利を主張し、又は賠償請求訴訟を提起する。また、国民に対して集団的に権利行使をするよう勧めるため、20人以上の委任を受けて民事訴訟を起こすときは、第一審で裁判費用全額の免除、第二審で訴訟目的金額が60万元を超える部分についても免除する。

四、  データ内容の正確性を確保するため、自己又は他人の不法利得のため、又は他人の利益を損害する目的をもって、個人データを削除し、変更し若しくは(その取扱いを)妨害したものに対する罰則を現行3年以下の懲役を5年に引き上げる。また、公務員(例えば役場、警察等)が違法に個人情報の収集・利用に携わった場合は210万元の過料に科される。

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