商法改正、特許権等技術出資 会社発起人に財団法人が可能

J030415Y5 2003年5月号(J46)

 行政院は昨日、会社法第128条の改正に関する政務審査会を開いて審査したところ、財団法人が会社の発起人になれるかについて、特許技術等知的財産権又は自ら研究開発した技術をもって出資する場合に限って認めるとの結論が出された。改正後、中央研究院や工業研究院といったトップレベルの技術開発機構が民間企業と合弁会社を設立することが可能になり、財団法人が合法的に株式会社の発起人として商業活動の投資に参画できれば、民間会社への技術移転もしやすくなる。今回の改正は財団法人法の立法化及び台湾投資優先方案にあわせたものである。

 

 法務部が提出した財団法人法の草案では、財団法人の設立は許可申請が必要であり、財産運用についても制限が設けられ、裁判所で財産登記がなされた財産の二分の一を超えない範囲内で投資を行うものとする。但し、特許権又は自ら研究開発した技術を出資する場合は二分の一に限定されない。同法は会社法第128条と密接な関係を有するため、経済事務関係の財団法人が会社の発起人になることができないという会社法上の規制を緩和することによって、技術研究開発機構が開発した技術の商用化を促す狙いである。

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