米301条項、きょうリスト発表 優先監視国にとどまる公算が大

J030430Z8 2003年5月号(J46)

アメリカは30日、スペシャル301条項に基づき監視の対象となる国を公表する予定である。経済部により、米側が最も関心を示しているのは著作権法の改正及び海賊版取締活動の実績であり、著作権法の改正案は審議の段階に入っているとはいえ、賛否両論が対立する中、今の国会での法案成立が実現できるか状況が不透明であるうえ、捜査機関で摘発された海賊版の数が依然として高い水準をキープしていることから、今年も引き続き「優先監視国」にとどまる公算は大きいとみられている。台湾は2001年に警告の意味が濃厚な優先監視国に「グレードアップ」されて以来、二年連続してのご指名を受けている。監視国リストからの除外を目指して、今年に入ってから各地での取締りが特に厳しく行われている。

 

昨年10月に台米間の知的財産交渉が行われる際、米側から台湾の海賊版一掃行動計画の実績や海賊版業者に対する懲罰が軽すぎる等を厳しく指摘され、今年初めに「306条項」に基づく制裁発動対象国に指定されるのではと経済当局のみならず、捜査当局にも物凄い圧力がのしかかっていた。通商法306条はスペシャル301条より威嚇効果が高く、優先国、優先監視国に指定されるよりも貿易制裁を受けやすい状態になるわけである。現在、中国とパラグアイの二カ国は同306条下で監視されている。

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