行政判決、お酒の名前「女児紅」 商標登録ができない

J030529Y2 2003年6月号(J47)

 ある日本会社が、お酒の名前「女児紅」の台湾商標登録出願が拒絶されたことで、行政訴訟を起こした事件について、台北高等行政裁判所はこのほど、「女児紅」は一般の酒類の名称で、商標登録が受けられない法定事由にあたるとした判決を言い渡した。

 

 同社は日本で「女児紅」という名の陳年紹興酒を十数年間販売しており、また毎年主要メディアを通じて宣伝広告を度々出している。さらに、数年前から中国の業者と業務提携し、「女児紅」の中国での商標権も順調に取得して、販売を始めている。

 

 台湾商標法第37条第10号により、文字、図形、記号、色彩の組合せ又はこれらの結合が登録出願に係る商標を使用する商品の形状、品質、効能、通用の名称又はその他説明を表示する商標に該当する場合は、商標登録が受けられない。例えば、「ビール」だけで商標とすることができない。知的財産局も、台湾国民の考えでは、「女児紅」はもともと黄酒の一種で、商標出願の対象にはならないとの見解を示している。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor