「bosch.com.tw」所有権争い、米法援引 独ボッシュ社に勝訴判決

J030504Y2 2003年6月号(J47)

 ある中古車取扱会社は、ドメインネーム「www.bosch.com.tw」の登録が取り消され、その所有権もドイツの総合電気電子機器メーカーのボッシュ(BOSCH)社に移転されたことを不服として民事訴訟を起こした。この事件について、台北地裁はアメリカの「反サイバー・スクワッティング消費者保護法(the Anti-Cybersquatiing Consumer Protection Act)」を援用し、原告が悪意で「www.bosch.com.tw」を登録したのであり、ボッシュ社が商標をドメインネームにして登録する権利を妨げたとして、原告に敗訴の判決を下した。民事事件の判決で同法が援引されたのは前例のないことだそうである。

 

 ボッシュ社は1962年に「BOSCH」を商標に台湾で登録を受けており、同社製品のカー・パーツ及びアクセサリー、電動工具にその商標が広く使用され、世界へ流れている。しかも同社ウェブサイトのアドレス「www.bosch.com」(同社日本法人のそれは「www.bosch.co.jp」)と原告が登録した「www.bosch.com.tw」とは台湾の国コード「tw」が付いているのと付いていないという違いがあるだけで、インターネットのユーザーに混同誤認を生じさせかねない。

 

 そのうえ、ホームページのコンテンツが粗末なもので、いかにも原告が主張している、係争ドメインネームを利用して営業活動をしているようには見えない。また、「BOSCH」以外、他人の所有する商標が原告によってドメインネームに先行登録されたケースは六つあり、なかに知名度の高いブランドも入っていることから、明らかに原告は悪意で他人の商標をドメインネームに登録している。その動機が不純だ。
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