著作権法、並行輸入禁止 国会委員が改正促す

J030506Y3 2003年6月号(J47)

昨日、立法院が著作権法改正案について開いた公聴会で、初審の段階で争点となっていた「一時的複製」、「公開伝達」、「非親告罪」及び刑事罰等に関する改正内容より今回の案に盛り込まれていない並行輸入の禁止規定がかえって話題の中心となり、多くの議論を呼んだ。(注:著作権法第87条第4号により、著作財産権者の同意を得ないで著作物の原作品或いはその複製物を輸入したときは著作権又は出版権の侵害とみなす。)一部の立法委員により、同条は並行輸入のルートを塞ぎ、国際市場における商品の流通を妨げ、ひいて消費者の権益に損害を与えるという。

 

経済部知的財産局によると、同条は著作財産権者の輸入権を保障するためにある規定であり、著作物の輸入は、著作財産権者の承諾を得てからでなければ認められない。著作権法は属地法で、著作者は著作が完成した時点から著作権、即ち著作人格権及び著作財産権を享有する。著作財産権には複製権、貸与権等の権利がある。著作財産権者の同意を得ないで無断で著作物を輸入するときは、例外規定がある場合を除き、著作権侵害となる。

 

TRIPS協定を含めて国際間の著作権条約において、並行輸入に関する強行規定はなく、真正品の並行輸入を禁ずるか認めるかについては、各国の自主的判断に委ねられている。

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