科学技術法改正、受託研究機関は政府調達法の拘束を受けず

J030514Y5 2003年6月号(J47)

 「科学技術基本法」の改正案は昨日、立法院会議によって可決され、成立した。科学技術の研究開発のレベルアップを促す政策を徹底し、研究機関の積極的な取り組みを奨励するために打ち出されるインセンティブの一つに、今回の改正で、政府の補助金を受けて資材の調達を行う場合、政府調達法の適用対象から除外される例外規定があげられるほか、海外の優秀な技術者が安心して働けるような環境を作ろうと、その子女の就学の権利保障に関連する規定も新たに設けられた。

 

 「科学技術基本法」は当局が科学技術の発展を推進するにあたっての基本方針と原則を示すもので、研究機関、企業又はその他第三者が知的財産権及び技術開発の成果を手に入れた後、それらを有効に運用することができず、又は不正な方法によって運用している場合、研究成果の実用化を期する本来の立法趣旨を逸脱することから、法案には、一定の条件を付けて、資金援助側の機関が介入して第三者に実施を許諾し又は国に納め、国の所有するものとする根拠規定が置かれている。

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