強制に基づく自白、取調べ担当者 刑事責任問われる

J030507Y9 2003年6月号(J47)

 最高裁刑事法廷が昨日の会議で、違法な自白等行為に関する重要な決議をした。被告が、自己の犯罪事実を容認する供述が脅迫を受けた状況下で求められたもので、自由意志によるものではないことを裏付ける証拠を提出したときは、裁判所はその他調査を進めるべき証拠や犯罪事実よりもそのことを優先して突っ込んだ調査を行うべきであって、取り調べに当った捜査機関の関係者の証言だけで、被告による証拠調べ(自白について)の申立てを却下することができない。被告の自白は検察官が取得した場合、それが自由意志によるものかどうか、裁判所は検察官に立証させなければならない。

 

 最高裁刑事法廷の決議は一審、二審の下級裁判所に一定の拘束力があるので、その決議は司法による人権保障の目標実現に向かって大きく前進したといえる。

 

 最高裁により、被告が犯行を認めた供述が強暴、脅迫、利益による誘引、詐欺或いはその他の不正な方法によって取得されたものであれば、取調べに当った関係者は刑事或いは行政責任を問われることになる。

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