米301条項、リスト発表 3年連続で優先監視国のご指名

J050503Z8 2003年6月号(J47)

 米通商代表部(USTR)は2日、スペシャル301条項に基づき知的財産権の運用状況等を監視する対象となる国を公表し、台湾は3年連続で優先監視国に指定されている。経済部次長の陳瑞隆氏は、米側のご指名に遺憾の意を表明し、優先監視国に指定されたからといって、すぐに貿易報復措置が取られるわけではないから、わが国貿易と産業に影響はないと強調している。

 

 USTRは毎年3月末に、大統領、上院財政委員会及び下院のしかるべき委員会に対して、「外国貿易障壁報告書」を提出し、報告書の提出から30日以内に知的財産権保護に関する「優先国」(priority foreign country)、「優先監視国」(priority watch list)、「監視国」(watch list)を特定することとなっている。

 

 政府当局が2002年を「知的財産権保護行動年」に宣言したこと、及び法律面の整備、法律執行の強化、審判の迅速化、抑止効果が期待できるように量刑を加増するなど知的財産権侵害の有効な歯止めとなる新しい方案を次々に打ち出し、そして2003年に入ってからも引き続きこれらの方案を確実に実施している。これらの努力をアメリカは一応肯定しているが、しかしさほどの実効性のないことにはやはり失望しているようだ。

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