商標・著作権侵害物品保護措置作業要点 年内に実施

J030629Y2・J030629Y3 2003年7月号(J48)

財政部関税総局は、知的財産権侵害物品の外国への流出を食い止めるための水際措置の法律上の根拠として「税関における商標権及び著作権保護措置の執行に関する作業要点」を策定した。著作権者又は商標権者が輸出入貨物に対して権利侵害の疑いがあると認めるときは、相当の保証金を提供すれば、税関において差押えを行うことができる。作業要点の大部分は今年71日から実施を始める予定だが、商標権侵害物品の差押えに関しては、商標法の改正に合せて1228日から施行することになっている。

 

手順としては、税関では商標権者、著作権者(専属許諾を受けた者を含む)又はその代理人の通報を受けた後、権利者が提供する具体的な情報をもとに権利侵害に関わっていたとみられる物品を探し出す。侵害物品を確かに発見した場合、通報者は商標法第65条第2項又は著作権法第90条ノ2及び「税関による著作権又は発行権の侵害物品の差押えの実施に関する弁法(規則)」により保証金を提供した上、税関に差押え、又は裁判所に保全処分の申立てをする。(訳注:台湾の法律条文では「第91条之1」とあるが、日本においては第○条ノ1という箇条がなく、第○条ノ2から始まるためである。)

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