著作権法改正案、立法院通過 海賊版製造販売が非親告罪へ
J030607Y3 2003年7月号(J48)
「著作権法の一部を改正する案」は昨日の立法院会議で可決され、成立したことで、海賊版の製造販売が従来の親告罪から非親告罪へ、業として悪質な海賊行為を続ける者に対する罰金刑も最高800万元へと大幅に引き上げられることになった。非営利目的の複製で、複製物が五点、(権利)侵害金額が3万元を超える場合、行為者に対して3年以下の懲役、75万元以下の罰金に処するほか、これらの複製物を頒布した者にも2年以下の懲役が処される。
改正案では、海賊版の製造販売を非親告罪とすること、一時的複製が複製の範囲に入ること、インターネットサーフィンというネットワークの合法的利用、並びに頒布権及び公開伝達権、著作財産権者及びその他代理商の保護強化などに関連する数多くの規定が新設された。
営利目的で光ディスクを複製する方法により他人の著作権を侵害した者は、5年以下の懲役、拘留に処し、又は50万元~500万元の罰金を併科する。常習犯の場合は7年以下の懲役、80万元~800万元の罰金が科されることになる。無断複製で得た利益がこれを超過した場合はさらに罰則を加重することができ、また検察官が告訴をまつことなく公訴を提起することができる。
営利目的で海賊版を頒布、販売する行為を抑止するため、所有権を移転する方法により著作物の原作品又は複製物を頒布して他人の著作財産権を侵害した者は、3年以下の懲役、拘留に処し、又は7万元以上75万元以下の罰金を併科する。
非営利目的で、複製の方法により他人の著作財産権を侵害した場合、その複製物が五点を超え、又はその侵害総額が摘発された時点での著作物の合法的複製物の時価で計算して3万元を超える場合、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は75万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。営利を目的としていないが、所有権を移転する方法により著作物の原作品又はその複製物を頒布し、又は頒布を意図して、これを公開に陳列し若しくは所持して他人の著作財産権を侵害した者は2年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は50万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
今回の改正で、一時的複製の位置付けを明確にし、公開伝達権の規定により、他人の著作物をMP3の音楽ファイルでインターネット上で流通させる場合は著作権者の事前承認がなければ、権利侵害となる。ただ、ネットワークの一般的な合法的利用については、著作権者の同意を得る必要がないとし、ユーザーのインターネットサーフィンによるホームページのコンテンツのパソコンへの一時的保存は「ネットワーク上での(情報)伝達過程において必要とされる一時的複製」であれば、合理的利用行為に属し、民事・刑事責任を免除される。要するに、単純なインターネットサーフィン、映画の鑑賞、音楽を楽しむなどは著作権侵害に当らない。
このほか、録音著作物の公開再生演奏に関する報酬請求権の新設も改正案のポイントの一つである。デパートの売り場、一般の売店、飛行机、レストラン等録音著作物を利用するこれらの施設に対して報酬を請求する権利が著作権者に与えられ、また、営業のために違法コピーによるプログラムを使用する者は民事・刑事の責任を負わねばならない。