知的財産権侵害に歯止め、税関密輸取締条例 過料上限を3万元から100万元へ

J030604Y6 2003年7月号(J48)

知的財産権の保護及び国家競争力の維持のため、行政院会議は昨日、「税関における密輸取締条例」(海関緝私条例)を閣議決定し、虚偽不実の申告をする不法業者に対する過料の上限を現行の3万元から100万元に引き上げるほか、通関申告がなされた輸出入貨物、郵送のパッケージ又は旅客が携帯する品物に知的財産権の侵害に係る物品が含まれている場合、行為者に対してその物の価格の24倍にあたる過料を科し、並びにそれらの物品を没入する。これにより、知的財産権侵害といった不法行為を有効に抑止する効果が表れると期待されている。

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