商品標示法改正、表示虚偽不実の場合、最も重くて休業処分

J030607Y9 2003年7月号(J48)

商品表示法改正案は6日、立法院で可決され、成立したことにより、商品に虚偽不実の表示をして情状が重大な場合、業者に対して6ヶ月以下の営業停止又は休業を命じることができる。本法案は改正1年後に施行する。

 

改正案では、商品の表示は顕著でかつ内容的に一致性が求められている。たとえ商品の体積が小さく、ばら売りで又はその他性質が特殊などの理由で、商品本体又はパッケージに表示をするのは不適であっても、ほかに消費者がはっきりと分かるような方法で著しく表示をしなければならない。

 

 国際化かつ母国語と外国語両方を並立させる生活環境をつくるため、外国メーカーの社名及び住所以外の表示に使われる言語は主として中国語だが、英語或いはその他の外国語を補助的に使用することも可能。

 

 また、商品の表示を確実に実施するため、直轄市又は県市の主務官庁が検査をする権限、及び企業経営者が検査に協力する義務を新設する。今回の改正で新たに盛り込んだ罰則規定により、商品の表示に虚偽不実若しくは人に誤認させるような記載があって、法律の強行規定若しくは禁止規定に反し、又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するなど、そのいずれに該当する場合、主務官庁より期間を限定して改善を求められても、それに応じないときは、連続して新台湾ドル3万元以上30万元以下の過料に処されることがある。

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