ハッカー侵入、刑法が狙う

J030604Y9 2003年7月号(J48)

「刑法の一部を改正する案」は昨日、立法院を通過した。今回の改正で、コンピュータの使用妨害を専門的に規定する章を新たに設け、コンピュータウイルスプログラムを作成して他人に損害を生じさせた者に対し、五年以下の懲役、拘留に処し又は新台湾ドル20万元以下の罰金を科し、又はこれを併科するとするほか、故なく電子メール爆弾を他人のメールボックスに送付した者は三年以下の懲役、拘留又は10万元の罰金に処し、又はこれを併科する。政府機関のコンピュータに侵入した者はその法定刑に刑の二分の一を加重して処断される。本章に規定する罪はすべて親告罪とする。

 

この改正案は、伝統的な刑法ではハイテク犯罪に対応しきれない部分をある程度補うもので、法案の成立によりわが国におけるサイバー犯罪に対する規制もようやく先進諸国のそれと肩を並べるところにまで進み、これまでインターネットを横行するハッカーもこれからは法網を潜り抜けてのうのうとしていられなくなるであろう。

 

改正案の新設規定は次のとおりである。

1.「故なくコンピュータに侵入する罪」:故なく他人のIDパスワードを輸入し、コンピュータの保護措置を解除し、又はコンピュータシステムのセキュリティ・ホールを利用して他人のコンピュータ若しくは関連設備に侵入した者は、三年以下の懲役、拘留又は10万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

2.「電磁記録保護」:故なく他人のコンピュータ若しくはその関連設備の電磁的記録を取得し、削除し、又は改変することにより、公衆若しくは他人に損害を生じさせたものは五年以下の懲役、拘留又は20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

3.「コンピュータシステム及び関連設備を妨害する罪」:ハッカーがネットワークを混乱させ機能できなくなるようにする行為を規制する。故なくコンピュータプログラム又はその他の電磁的方法により他人のコンピュータ若しくはその関連設備の動作を妨害し、公衆若しくは他人に損害を生じさせた者は三年以下の懲役、拘留又は10万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

4.政府機関のコンピュータシステムが一旦侵入されると、国家機密の流出どころか、国家安全を危険にさらす事態も招きかねないので、公務機関のコンピュータその他関連設備について、前記三ヶ条に規定する罪を犯した者は、法定刑の二分の一にあたる刑期を加重することができる。ただ、そのいずれも親告罪であるため、被害者の告訴がなければ、罪に問われることはない。

 

5.「専らコンピュータ犯罪に供するプログラムを作成する罪」:コンピュータウイルスプログラムを自己又は他人の犯罪に供するために作成し、公衆若しくは他人に損害を生じさせた者は五年以下の懲役、拘留又は20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor