魚の伝統的縛り方が特許? 漁業組合らは知的財産局を非難

J030705X1・J030706X1 2003年8月号(J49)

 知的財産局はこのほど、「生き魚の縛りかた」に係る出願を特許付与の査定にしたことについて、漁業団体から大きな反発に遭遇した。団体の代表らが記者会見で、「係争特許に係る縛りかたは漁民の間に代々受け継いだ伝統的な技法で、特許権者が創出したものではない。にもかかわらず、特許権者が弁護士を通じて許諾によらない特許内容の実施をしてはならない旨の書簡を寄越してきたことは不可解な行動だ」と不満をこぼしている。 

 

 係争特許は、輸送や陳列の際に魚が跳ね上がったり、ダンボールにぶつかったりしないように、水揚げされたばかりの魚を生きの良い状態に保持させる一種のテクニックであり、その縛り方によってうろこが落ちにくく、形を崩すことなく市場に売り出すことができる、というのが最大のメリットである。  

 

 知的財産局の関係者によると、特許侵害に関する刑事罰がすでに廃止され、また特許侵害鑑定の必要もなくなり、特許付与後の場合であっても政府審査の不足を補うために公衆審査の制度が設けてあるので、特許査定に疑問を抱く者は証拠を提出すれば、法的手続きを踏まえて無効審判を請求することが考えられ、係争特許を取り消すかどうかは知的財産局が判断するという。

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