植物種苗法改正、品種権保護 優良作物に拡大

J030702Y1・J030703Y1 2003年8月号(J49)

 行政院はきょう、品種権に対する保護を品種の「収穫物」及び「直接加工品」にまで広げ、並びに保護期間を20年ないし25年に延長するなどを盛り込んだ「植物種苗法」改正案(農業委員会より提出)を閣議決定した。同法は198812月に制定施行以来、10年が過ぎた。今回の改正は、いわばウポブ条約への加盟に向けての前置作業のようなもので、農作物に関する知的財産権の保護強化、即ち「品種権保護制度」を取り入れることにより国内の農産品を有効に保護し、さらに植物新品種保護に関する世界的枠組みの下で国内の新品種について国外で品種権の保護を求められるだけでなく、外国の優良な農作物の新品種の導入に有利な結果がもたらされると見られる。 

 

 農産品の品種が中国や東南アジア諸国へ流出し、栽培された後、収穫物又は加工品となって台湾へ逆輸入した場合でも保護を受けるべきであって、品種権者又は専属被許諾者がその品種権を侵害されたときに侵害の排除、防止及び損害賠償請求権を有する。具体的には、品種権により保護される植物新品種について、その所有者は生産、繁殖、普及促進、販売及び輸出入等権利を享有し、品種権が侵害されたときに、その侵害の排除を請求できるほか、品種権の侵害に関わる物品はもちろん、侵害のために用いられた原料、機具についても焼却その他必要な措置を取らせ、また故意又は過失により品種権を侵害したものに対して損害賠償を請求することもできる。 

 

 出願公開から品種権取得までの間に、品種権出願人が権利を侵害され、損害を受けるのを避けるために、改正案では臨時的保護原則を取り入れている。つまり、権利は出願公開時に始まる。主務官庁は出願が為されたときから1ヶ月以内に出願を公開し、公開から公告査定までの間は一時的に保護を与える。

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