外国人不動産投資、審査決定の期限と用途どおり使用しない場合 三年以内に強制売却

J030718Y8 2003年8月号(J49)

 外国人による不動産投資を開放して以来、不動産その他の産業への投資を確実に進めてもらおうと、内政部が昨日新たに制定した規定により、外国人が台湾で不動産を購入した後、なんらかの事情があって審査で定められた期限内に許可された用途にそれを利用しない場合、その理由を説明したうえ期間の更新を申請しなければならない。申請をせず、又は申請したが、認可を受けない場合においては、直轄市又は県(市)政府(県庁か市庁)から土地の所有権者に通知が送達された日より三年以内にその投資した土地を売却せざるを得なくなる。期間を超えても売却しない場合は、直接競売にかけられ、土地改良施設があるときも、併せて競売にかけられる。競売で得た代金は土地の所有権者に返還される。競売の公告期間内に土地の所有権者が移転契約を結んだものは、競売の中止及び競売決定の登記の抹消請求を認めなければならない。但し、法定期間内に土地の移転登記が済まされない場合は、競売の手続きが再開されることになる。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor