自由貿易港、設置条例が国会通過 外国輸入貨物に税金免除等優遇措置

J030711Y8 2003年8月号(J49)

「自由貿易港区設置監理条例」は昨日の立法院本会議で可決され、成立した。同条例により、国際空港、商港又はその近隣地域に自由貿易港区域を設置することができ、区域内には商業活動の障害となりうるものを一切排除する。例えば、関税、貨物税、営業税、タバコ税・酒税、貿易促進サービス料金及び商港サービス料金等の免除など。貨物も自由に流通できる。

 

自由貿易港区の設立は、経済の自由化、国際化を推進し、並びに商港と空港運営の活性化を実現することにより、国際競争力を強め、高付加価値の貿易活動の促進に寄与することが狙いである。「域内税関外」と位置付けられる自由貿易港区は国際空港、國際商港に隣接し、かつ科学技術的設備によって貨物の流通状況を追跡できるシステムを構築しなければならない。行政院の許可を受けて設置された自由貿易港区域内に行われる事業については企業による自主管理のもとで貨物の保存、取次運送及び製品の深度加工ができる。ビジネスマンの入国手続きの簡素化、や行政事務受付窓口の一元化が図れ、そのうえ外国為替の売買のみならず、持ち株会社を設立して海外投資を行うことも可能である。

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