商業登記法改正、教育部編修辞書内の文字に限る等商号規制が拡大

J030731Y9 2003年8月号(J49)

会社を作る前にまず「商号」を考えなくてはならないが、商業登記法の改正にあわせて、来年から実施予定の「商業名称及び業務項目の予備審査に関する準則」によると、商号に使われる言葉が教育部(文部科学省相当)編修の辞典、辞海(辞書の名前)、康熙辞典(同)に載っている文字に限定されるので、年間数万件にのぼる商号の新規登記又は登記変更に影響を及ぼすのは必至である。 

 

不法業者がわざと政府機関や公益法人の名称と紛らわしいものを商号に使って混同誤認を引き起こすのを防ぐため、部(法務部、内政部等)、局(知的財産局、国税局、新聞局等)、処(例えば新聞処、主計処)、党(政党名)、中心(センター)、府(総統府)、公会(組合)、研究所、事務所などを商号に用いてはならない。また、「会社法」によらない登記の場合、公司、商社、会社という用語の使用も禁止。このほか、商業形態をはっきりと示さない名称、例えば、広場、園地、名店街など、とりわけ消費者が商品の質や商号のいわれを連想しがちな文字、例えば新、老、真、正、純、正統などもネガティブリストにリストアップされている。国号はいうまでもなく、対象外である。

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