企業合併買収法、規制緩和 企業整理加速化狙う

J030731Y9 2003年8月号(J49)

昨日の行政院会議を通過した「企業合併買収法」の改正案では、企業の合併買収は新発行株の全てを被分割会社又は株主が引き受けるとする現行規定のほか、会社分割後、協議を通じて営業を譲り受けた存続会社又は新設会社によって発行される新株の一部を被分割会社、残りの部分を被分割会社の株主が取得するというもう一つの選択肢が用意された。

 

企業の合併・買収の手続きの簡素化を図るため、今回の改正案は租税上の優遇措置を視野に入れて、株式会社と有限会社の簡易合併、株式公開発行会社が営業又は財産の包括的譲受又は譲渡をするときの株主総会の決議に関する制限の緩和、さらに親会社と子会社による営利事業所得税の合併申告に関連する規定などを盛り込んだ。たとえば、他の会社の営業又は財産の買収を会社が発行する新株の全部で賄うときは、会社法及び証券取引法中の「社員と本来の株主がもつ優先引受権」に関する規定の適用を排除することができ、また会社がその所持する株式が資本額の90%以上を占める子会社との合併は取締役会の特別決議でもってこれをすることができるなど。  同法の改正について、行政院長游錫堃は、合併、買収、分割による企業の水平的、垂直的統合に有利な法的環境が整っていれば、企業体質の調整や産業の方向転換の加速化、さらに企業の国際競争力の向上につながるとコメントしている。

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