文化創意産業発展法、租税優遇と公的資金が後ろ盾

J030728Y9 2003年8月号(J49)

「産業向上促進条例」がカルチャークリエーションのような新興産業をカバーできない問題を解決するため、経済部が検討していた「カルチャークリエーション産業発展促進法」草案では、営利事業所得税及び娯楽税など税制面での優遇措置だけでなく、土地の利用に関してもなんらかの特典が提供される。また、公的資金の投入によって投資を促進し、年間3000億台湾元に達する産業全体収入のアップを強く求める方針が示されている。カルチャークリエーション産業は、広告、設計、ファッションブランド設計、建築設計、ライフ設計、デジタルエンターテイメント、視覚技術、音楽と実演の芸術、文化祭催しの施設、工芸、映画、放送、出版がこれにあたる。 

 

同法の主務官庁は一応経済部工業局となっているが、これらの産業がそれぞれの独特的性格を有することから、経済部を除いて行政院新聞局及び文化建設委員会も目的事業の所管庁とされている。目下、経済部所管のカルチャークリエーション産業の大半が産業向上促進条例の適用対象とされているので、五年間の免税措置又は投資減税の優遇措置を受けられる。例えば戦略的新興産業とされる設計産業。ところで、今回新法が制定されることになったのは、カルチャークリエーション産業のうち、文化建設委員会と新聞局が所掌する産業項目に関連する事務について適法性を考える必要がでてきたからである。

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