人権基本法草案、総統府より提出 國際人権法にどんどん追いつく

J030725Y9 2003年8月号(J49)

國際人権法の流れにそって、台湾総統府人権諮問チームで検討されていた「人権基本法」の素案が提出され、そのうちでも社会モラルから突破しがたい難関であろうとみられる「同性愛カップルによって築かれた家庭にも養子縁組が可能」や「死刑廃止」といった先進的な概念が取り入れられたことに注目すべきである。 

 

素案は五章からなり、全文54か条ある。第一章は立法趣旨、自決権及び人権平等原則を掲げ、第二章は市民的及び政治的権利の保障を規定するものであり、人間の尊厳、生命に対する固有の権利、法律の前に平等であること、身体の自由及び安全についての権利の享有、人身についての自主権、医療保障、効果的な救済措置及び公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利、証拠裁判主義、無罪推定主義、黙秘権、答弁権、供述の合理的取得、罪刑法定主義、比例原則、一事不再理、プライバシー、結婚をしかつ家庭を作る権利、財産権、教育を受ける権利などに関して定めている。第三章では、人は勤労し、職業を自由に選択することのできる権利、公正かつ合理的労働条件、労働組合の結成及び集団交渉権、社会的福祉と扶助を受ける権利、家庭保護、男女に同等の権利を確保すること、児童と少年の権利、児童の労働への従事の禁止、高齢者の権利、心身障害者に対する平等な取扱い、環境保護、消費者保護、文化、宗教及び言語の多元性を尊重することなど経済的、社会的及び文化的権利を中心に定めている。そして第四章は附則である。

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