ロビー活動に法的規制 政治献金等五法案の早期成立目指す

J030724Y9 2003年8月号(J49)

政治改革路線を前面に押し出している行政院は、昨日の会議で「ロビー活動法」草案の審査を終え、不当な利益供与を防ぐためにロビー活動の公開、透明化を実現しようとしている。行政院スポークスマンによると、次の国会会期での法案成立を目指して、ロビー活動法、政党法、政党財産の不当な取得に関する条例、政府情報公開法、政治献金管理条例について優先審議を行うよう立法院に要請するとしている。 

 

ロビー活動法の行政院通過について、行政院長は、同法は国民が意見を表現する自由を保障し、国民の政治への参与を確保できるほか、不正資金の規制、ロビイングや不当な利益供与の抑止などに寄与し、清廉潔白な政府運営を確立するのに大いに役立つと期待している。 

 

 草案では、各級人民代表は本人又は関係者が経営し又は投資で合計10%以上の株式を所持する事業のためにロビー活動をしてはならず、またその他のロビイストに委託してすることもできないと明確に定めている。規定違反の場合は、新台湾ドル50万元以上250万元以下の過料に処される。ロビー活動は事前登記制がとられ、ロビイングの相手となる者はロビイングがあってから七日以内に所属機関が指定する所管庁に登記をしなければならない。公務員の場合は、離職後三年以内に離職前に勤めていた機関に対してロビイングをしてはならず、またロビイングの委託も禁止される。なお、ロビイングの対象となりうるのは政策、議案又は法令の形成、制定、通過、変更又は廃止に限る。

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