海賊版頒布、非親告罪 法律違反に要注意

J030806Y3・J030805Y3 2003年9月号(J50)

経済部知的財産局のプレス発表によると、営利を目的として海賊版光ディスクを製造・販売する罪については、66日の著作権法改正で非親告罪とされることになり、取引成立かどうかを問わず、「頒布」という行為さえ行われれば、司法機関は自ら進んで摘発することができるから、法に触れないように注意が必要である。

 

同局がいうには、私権である著作権が侵害された場合、個人の権益にのみ損害が生じたなら、「親告罪」をもって論ずるのに対し、社会の法益を侵害するような重大な犯罪なら、非親告罪として訴追するのが普通である。しかし、デジタル化した複製技術の進歩にしたがって、電子ブック、コンピュータプログラム、映画や録音の著作物などを手軽にコピーしたり盗み撮りしたりなどして頒布することができるようになり、著作権侵害の態様として最も多く発生する。海賊版の製造規模は、単一、少量のコピーから短時間で大量生産できる体制へと変わり、コストが安い故に、犯罪者は無断複製の犯罪行為から暴利を手に入れている。こうした著作権侵害行為によって、製造・販売の市場秩序は擾乱し、取引の安全が危険にさらされ、IT技術、文化、娯楽など著作権関連産業の存続問題にまで発展し、ひいて国家社会の競争力低下にもつながりかねない。というわけで、この類の犯罪行為を親告罪としてではなく、国家の公権力行使によって裁くべきであるとしている。

 

 改正著作権法では、特に営利的目的の海賊版光ディスクの製造、及び販売、贈与などの方法による海賊版光ディスクの頒布という二つの重大な著作権侵害行為について、これまでの親告罪を非親告罪に切り替えた。「頒布」は、海賊版光ディスクに関する取引が成立するかどうかを要件とせず、「公衆が入手できる状態にする」だけで頒布行為を構成する。
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