海賊版頒布、非親告罪 法律違反に要注意
J030806Y3・J030805Y3 2003年9月号(J50)
経済部知的財産局のプレス発表によると、営利を目的として海賊版光ディスクを製造・販売する罪については、6月6日の著作権法改正で非親告罪とされることになり、取引成立かどうかを問わず、「頒布」という行為さえ行われれば、司法機関は自ら進んで摘発することができるから、法に触れないように注意が必要である。
同局がいうには、私権である著作権が侵害された場合、個人の権益にのみ損害が生じたなら、「親告罪」をもって論ずるのに対し、社会の法益を侵害するような重大な犯罪なら、非親告罪として訴追するのが普通である。しかし、デジタル化した複製技術の進歩にしたがって、電子ブック、コンピュータプログラム、映画や録音の著作物などを手軽にコピーしたり盗み撮りしたりなどして頒布することができるようになり、著作権侵害の態様として最も多く発生する。海賊版の製造規模は、単一、少量のコピーから短時間で大量生産できる体制へと変わり、コストが安い故に、犯罪者は無断複製の犯罪行為から暴利を手に入れている。こうした著作権侵害行為によって、製造・販売の市場秩序は擾乱し、取引の安全が危険にさらされ、IT技術、文化、娯楽など著作権関連産業の存続問題にまで発展し、ひいて国家社会の競争力低下にもつながりかねない。というわけで、この類の犯罪行為を親告罪としてではなく、国家の公権力行使によって裁くべきであるとしている。