労働者保護、賃金等未払いの大量解雇 企業責任者の出国禁止

J030802Y9 2003年9月号(J50)

企業が予告せずに労働者を大量解雇した後、賃金などを支払わないまま責任者が外国へ逃亡するのを避けるために、労働者事務の主務官庁、労工委員会(労働者委員会、以下は労委会)で制定した「事業が労働者を大量解雇する場合における代表取締役及び実質的責任者の出国禁止に関する処理弁法(規則)」が公布され、即日施行することになった。この弁法は5月7日に施行された「大量解雇される場合の労働者の保護に関する法律」に基づいて定められたものである。

 

同弁法により、事業者が労働者を大量解雇するにあたり、労働者に未払いの賃金、解雇手当て、退職金等が一定の金額に達し、主務官庁が支払いを命じた期限を超えてもこれを支払わないときは、労委会は出入国管理局に対して当該事業の代表取締役及び実際の経営責任者の出国を禁止するよう要請することができる。労委会が処分を下して二日以内に委員会を開いて処分の追認を審査しなければならない。また、使用者(雇い主)に与える支払期限は30日を超えてはならない。

 

労働者の大量解雇によくみられるのが、予告なき解雇及び賃金、退職金や解雇手当が支払われないままの解雇。使用者が大規模の人員整理をした後で姿をくらまして行方が分からなくなったため、生活難に陥った労働者は激しく抗議したりなどすることが多発し、社会全体も大きな代償を強いられている。今回の労働者保護の関連規則が労使紛争の解決に役立つことと期待されている。

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