P2Pユーザーに初めての著作権侵害認定 検察側が起訴猶予処分

J031126X3・J031125X3 2003年12月号(J53)

P2Pネットワーク上のファイル交換ユーザーは法網にふれる可能性がある?國際レコード産業連盟(IFPI)によると、「先日、台北地方検察署はP2Pネットワークを利用して音楽ファイルをダウンロードしたユーザーを起訴猶予処分にする事件があった。台湾国内のユーザーが音楽ファイル交換サイトを利用する際、同サイトで提供されている楽曲ははたして権利者から合法的に許諾を得たかどうかに留意しなければならない。またファイルをネットワークへアップロードしたり交換したりするには、権利者の許諾を得るのが先決である。」という。

 

22歳のユーザーがP2Pネットワークの「ezPeer」でダウンロードした音楽ファイルを複製し、さらに同サイトに加入する他の会員にもファイルを交換、アップロード、ダウンロードできるように提供した行為は、台湾IFPIの加盟レコード会社12社の著作財産権を侵害したものであるとして、IFPIは台湾板橋地方検察署に告訴した。事件担当の検察官は、著作権法違反と認定したが、年がまだ若く初めての犯行であるため、更生の機会を与えようとIFPIの同意のうえ、起訴猶予にした。

 

成功大学の学生が音楽ファイルを違法にダウンロードした事件に続いて、消費者が企業に訴えられたのは今回が二件目。これに対し、消費者文教基金会(消費者の権益を守る会)事務長の程仁宏氏は、「消費者が関連法令を遵守しなければならないが、同じような事件が相次いだことから、政府当局は介入して事情を調べるべきである」とコメントした。彼はまた、「この前に著作権法の改正が行われたが、あいまいな文言について見解がまちまちで、さらに法執行の面においても落差がある。今回の事件を機に、企業と消費者両方の権益をバランスよく考慮して(著作権法を)全面的に見直すべきである。」と強調している。(2003.11)

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