改正商標法、11月28日から施行 音声・立体商標も登録可能

J031128Y5 2003年12月号(J53)

改正の幅がこれまでに最も大きかったといわれる商標法の一部を改正する案は今日から施行する。旧法に比べて、新法では音声及び立体的形状からなる標章を新たに商標登録可能な対象に加え入れるほか、連合商標が今回の改正で廃止することになり、また防護商標が段階的に廃止されていくことも商標法制改革の大きなポイントとなっている。このほか、商標が使用され得るものについては、従来の商品や平面的図案からデジタル化した映像・音声、電子媒体等に拡大する。経済部知的財産局によると、明確を期するため、音声及び立体商標に関する審査、登録、公告等手続きが適用される対象は、視覚で感知できる見本で表現されるものに限定する。例えば音声の場合は五線譜その他音符によってこれを表現することができ、立体的形状からなるものは透視図又はその他絵画の方法による表現ができる。

 

このほか、出願人の利便性を重視して、一の出願につき類別の異なる商品又は役務を指定することができるようにし、手続きの簡略化を図る。さらに、インターネット時代到来の今、他人の登録商標を利用して自社の名称、商号、ドメインネームとして先行登録することを有効に防ぐため、かかる行為を禁止することが新法で明確に定められている。ほかには次のポイントがあげられる。

 

1.   商標表示範囲を拡大し、商品及び役務を表示するための標章をすべて「商標」でカバーする

2.   代理、期日及び機関、公示送達、商標主務官庁が所持する情報の公開、書面による出願及び電子出願、回避等については、行政手続法の規定に合わせて若干修正を加える

3.   査定書における審査員署名制度の確立

4.   著名商標(周知商標)の保護強化

5.   商標登録料の新設及び登録料分納制度の導入

6.   商標権の効力が及ぶ範囲、及び商標権侵害物品に関する水際措置の明確化

(2003.11)

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