コーポレート・ガバナンス 行政院は改革案を閣議決定 法人又は政府サイトの株主は取締役と監査役を兼任できない

J031113Y9 2003年12月号(J53)

コーポレート・ガバナンスに向けた一里塚である、「コーポレート・ガバナンス政策綱領及び行動方案」は昨日の行政院会議にて閣議決定された。会社の資産が着服されがちな弊害を除くため、会社法の改正案が成立すれば、同一の法人又は政府株主代表は取締役と監査役を兼任することができなくなる。現行取締役・監査役の候補推薦制度についても調整が行われる予定で、企業にはその制度をとるかどうかを自由に選択する権限が与えられる。

 

また、企業の買収・合併を健全にするため、会社法と破産法中の規定から破産と会社更生に関する法典の一元化の実施可能性を検討するほか、外国人投資制度の全面的見直し、外国資本による台湾本国上場企業・店頭企業の買収・合併手続きの健全化、外国会社と本国会社間の株式交換に関する管理体制の確立についても討議を行い、企業の買収・合併の機能強化を図ろうとする。

 

上記「コーポレート・ガバナンス政策綱領及び行動方案」で、コーポレート・ガバナンスに関する政策及び措置をまとめたところによると、証券取引法、会社法及び会計士法等計十五法規の改正を行わなければならないことから、その前にまず上場企業・店頭企業に独立した取締役・監査役制度の導入をすすめる。株式公開発行会社にはいつ導入を強制するかは証券取引法にすでに「日の出条項」(訳注:あらかじめ一部の条文の施行開始期日を定めるもの。時限立法と異なる)というのが定められており、これについては行政院が企業の運営状況をみて段階的に実施することを発表することになっている。(2003.11)

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