台湾資生堂の商標「皇家」、他人の商号や社名等と同じ 行政訴訟で敗訴、取り消しへ

J031020Y2 2003年11月号(J52)

商標先使用の事実があったとしても、ほかの法人または団体の名称、全国的に名を知られた商号と同じで、またその指定商品が同一または類似のものである場合は、商標登録を受けられない。台北高等行政裁判所はこのほど、これを理由に資生堂の台湾現法による行政訴訟を棄却

する判決を下した。

 

台湾資生堂は2000年、「皇家注」(ロイヤルの意、以下係争商標)を化粧品やシャンプーなどの商品について使用する標章として知的財産局に出願をし、商標登録を許可された。が、その後会社「皇家日用衛生用品」から、係争商標とその社名が同一で商標法の規定に反することを理由に異議が申立てられた。知的財産局の異議申立に対する商標取り消し処分を不服として、台湾資生堂は訴訟を起こした。(訳注:SHISEIDO『クリーム リバイタル』の中国語商品名に「皇家」という文字が使用されている)

 

台湾資生堂により、商標登録出願に関しては、商標法に基づき審査を経て登録か拒絶かどちらかの査定をするわけであり、知的財産局が審査を行う際に係争商標が他の法人の名称と同じかどうか事前に審査をせず、一度登録の査定をした後でその商標登録を取り消すというのは手続き上妥当なものでないし、異議申立人が会社を設立してから40年間、ずうっと商標登録出願をしないでいたのに、資生堂が広告費を投入して宣伝活動を始めた後になっていきなり異議申立を切り出したのは、資生堂の商業上の信用に便乗し、公平さを欠く行為であるという。

 

他方、知的財産局はこれに対し、「商標に係る名称が他人のそれと重複し、同一または類似の商品についての使用を指定するものは法により登録されることができず、先使用権があるかないかは審査の対象ではない。商標登録及び公告査定は登録の準備手続きに属し、審査不十分を補うために、何人も当該商標の登録査定について規定に違反すると認めたときは三ヶ月の公告期間内に異議の申立てをすることができる。」と主張している。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor