著作権法改正、米在台協会 行政院提出の案を再審議するよう促す

J031019Y3 2003年11月号(J52)

米国在台協会(American Institute in Taiwan)台北事務所所長のDouglas H. Paal氏は、台湾当局に対して、行政院版の著作権法改正案を改めて審議し、また知的財産権保護機能を強化するため実施が容易でかつ便利な委託授権(委任)制度の確立を進めるよう強く要請した。

 

Douglas氏は昨日、国際法学会(International Law Association)台湾支部(CSIL)の主催で開かれた「世界貿易法協会アジア太平洋地域会議(The World Trade Law Association First Asia-Pacific Regional Conference)」で講演し、台湾での知的財産権保護問題に対する米政府の強い関心を示すことに終始した。同氏は、「著作権保護を頼りにする米国産業の去年の貿易損失はおよそ75000万ドル、そして米国の対台湾貿易赤字は年間約90億ドルに達している。無力な知的財産権保護態勢がこのような状況を一層悪化させ、外国企業の対台湾投資の意欲低下に拍車をかけている」と語り、さらに著作権改正法には次の三つの「瑕疵」があることを指摘した。

 

その一は刑事罰の物足りなさ、とりわけ営利的目的がはっきりしない場合、法に触れたものに対して処せられる最低限の刑罰すら見当たらない。台湾の著作権法で、知的財産権侵害の範囲は海賊版光ディスクの取次販売に限ると狭められ、公然と陳列し或いは所持する場合でも侵害とされることはない。そのせいで、警察は露天業者等海賊版光ディスクを販売する行為のあった者に対してのみ摘発する。その他の犯罪態様に関する調査、例えば教科書の任意複製への摘発が難しい。その二、インターネットを含めたデジタル化した環境のなかでの知的財産権を有効に保護できる措置をとらなければならない。新しい著作権法に数ヶ所の条文に抜け穴があるので、そこに突っ込んだ組織的犯罪が起こる可能性が非常に大きい。その三、新法では、税関に対して権利侵害に係る物品の輸出入を差し止めるなど即座に適当な措置を取れる権限が与えられていないため、台湾はこれからも映画、音楽、ソフトの海賊版供給基地でありつづけることになるのだろう。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor