出店企業への取引制限 台湾公取委が百貨店等流通業規制基準を改定

J031031Y4 2003年11月号(J52)

去年、SOGO百貨店の近くにあるショッピングセンター、Breeze Centerのオープンで、市場争奪戦が白熱化し、出店企業に対してBreeze Centerへの商品供給を制限していたSOGOは、台湾公平交易委員会(日本公取委に相当、以下公平会)から過料処分が下され、当時では業界の話題の的となっていた。公平会はきのう、「公平取引法における流通事業に対する規制基準」(公平交易法の流通事業への規範に関する説明)の改定について説明を行い、営業区域や取引相手方に関して流通事業者が出店企業に不当な取引制限を加えたときは、台湾ドル5000万元以下の罰金に処せられることがあるという。

 

同規制基準は、流通事業の事業者がその取引相手方に対して営業地域及び取引相手方に関する不当な取引制限、或いは不当な返品をする行為を主な対象としている。このほか、情報透明化の原則に基づき、出品商品の撤収、コーナー閉鎖、在庫不足商品、返品などについて、流通業者は事前に取引相手方、例えばメーカー、サプライヤー、出店企業等と協議のうえ、書面をもってこれを約定し、並びに関連証拠や資料を開示しなければならない。

 

今回の改定で、公平会はわが国産業の現況を踏まえ、さらに日本と韓国の立法例を参考に次の四つの「流通事業者による不当な返品の行為態様」を新たに盛り込んだ。一、商品の汚染、毀損または(使用か賞味)期限超過は取引相手方の責めに帰せられないにもかかわらず、返品すること。二、正当な理由がなく、在庫商品の調整、売り場の改装または商品の陳列棚の取り替えといって返品すること。三、販促期間内に商品を大量に仕入れた後、正当な理由なしに売り残った商品を通常価格で返品すること。四、その他の正当な理由なしに商品を返品すること。

 

公平会は、事業者が自己の持続的競争優位性を築き、競合他社の競争力を減損するため、取引相手方の特定商品について自己の指定した通路でしか販売することが許されないように不当な制限をしたときは、公平取引法第19条第6号に違反する可能性があり、そのような場合には二年以下の懲役並びに5000万元の罰金に処されることになる。このほか、流通事業者が市場情報を把握している優位性を利用して、取引相手方の権益に影響する重要な取引条件、例えば陳列商品の撤収、コーナー閉鎖、在庫不足商品、返品などに関する情報を十分に開示しないときは、同法第24条に違反するとして、5万元以上2500万元以下の過料に処されることがある。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor