外資規制緩和、台湾での事務所を会社に昇格 現有設備等の出資が可能

J031008Y8 2003年11月号(J52)

外国企業の投資誘致のため、経済部で検討されていた、外国人投資に関する出資認定基準への緩和策により、外国企業が台湾での事務所を独立した会社に昇格させようとするときは、もともと事務所にあった設備や資産などが会計士による価値評価を経て認証されたものであれば、新会社への出資資本として認められる。同案は近日中に公布される予定で、外国企業の台湾に対する投資意欲を高めるとみられている。

 

現行規定で、外国人による出資の種類には現金、自社用機械設備若しくは原料、専門技術、特許権、商標権、著作権その他の知的財産権、及び主務官庁の投資認可を受けた財産がある。

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