会社法改正、立法院初審を通過 一定規模の企業を対象に株式の公開発行を義務付ける

J031031Y9 2003年11月号(J52)

株式の公開発行に関する強制的規定が盛り込まれた、会社法の一部を改正する案は30日の立法院(国会)経済及びエネルギー委員会による初審を通過したことで、会社の資本額及び株主の人数が一定の数(額)に達するときに株式の公開発行を強制的に行わせ、規模の大きい会社が証券・先物取引管理委員会による管制からまぬがれようとして、その財務状況に関する情報を隠蔽したり、会社の資産を着服したりするのを避けるのが目的である。

 

「一定の数(額)」について、経済部関係者の話では、改正案が成立するのをまって、証券・先物取引管理委員会と協議してこれを定めることになるが、原則として「資本額5億元以上、かつ株主人数300人以上」という範囲内で決定したいとしている。

 

会社法にはそもそも株式の強制公開発行に関する規定があったが、会社の私法人としての「自治」精神を貫くため、20011112日の法改正の際に削除された。しかし実際、同条が削除されて以来2年間、一千社近くの株式公開発行会社がそれを利用して公開発行の免除を申請し、情報開示等義務を逃れた。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor