電算機処理個人情報保護法 施行以来の初改正で保護範囲拡大

J031030Y9 2003年11月号(J52)

法務部は、現行「コンピュータ処理に係る個人情報の保護に関する法律」の法律名を「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に改め、コンピュータによって処理された個人情報に限らず、人工的に処理される個人情報をも同法が保護する対象に加えいれる方針を固めた。

 

改正案(草案)で、全ての会社、商号、団体、機関などが保存している、ファイリングされた個人情報について、直接当事者から集めたものでなければ、新法施行日から1年以内に情報の張本人に告知しなければならず、期間を超えても告知しない、または告知した後、本人から同意が得られないまま、なお処理若しくは利用を続けたものに対し、回数に応じて最高20万元以下の過料に処することができる。

 

罰則に関しても厳しくする方向で検討している。例えば組織の形態(公的性格を有するかどうか)を問わず、情報収集の関連規定に違反したときは刑が処されるほか、罰金の上限も4万元から20万元に引き上げられる。また、他人の個人情報ファイルを違法に変更したり削除したりする場合に処される刑は3年から5年に高め、罰金も5万元から100万元へ。公務機関が前項の個人情報に関する(電磁的)記録の妨害、変更もしくは削除をしたときは、親告罪ではなく、非親告罪で論ずる。なお、公務機関が同法に違反し、かつ当事者の権益に損害を生じさせたときは、負うべき損害賠償責任の上限を2000万元から5000万元に引き上げる。

 

法務部により、営利的目的によらないで個人的または家庭で個人情報処理を行う場合を除き、他人の個人情報に関する収集、処理または利用はすべて本法の規制を受けることになる。同法が施行されてから8年間における初めての大幅な改正となる。

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