弁護士自律的機能強化等 法務部で責任保険制度導入を検討する方針

J031017Y9 2003年11月号(J52)

法務部検察司長の蔡碧玉女史は16日、法務部で弁護士会の組織形態、全国の弁護士連合会が果すべき役割と自律的機能をいかに強化するか、弁護士が地域の弁護士会に加入すれば全国各地で業務執行ができるようにすべきかなどを検討していることを明らかにした。

 

責任保険制度の確立について、蔡司長は、顧客の権益に影響を及ぼす場合に備えて、法律事務所はどのような責任をどこまで負うべきか、弁護士の倫理指針に合致すれば、法律事務所或いは弁護士を対象とする責任保険の実現可能性を考えてもよいと肯定的な態度を示している。

 

会計士法改正案の作成にあたって、財政部証券・先物取引管理委員会においても会計士事務所の有限責任法人化、法人会計事務所も保険の加入対象となりうるなどに向けた検討が行われたことから、弁護士法の改正を検討するのに重要な参考資料となるだろう。従来の法律事務所は、個人経営かパートナーシップを主な形態とし、法人化された事務所による業務態勢が取られていないため、他の事業者のように主務官庁による指導・監督をうけることなく、たとえ弁護士が規定に違反した場合でも関連規定により扱われるのみである。法律事務所の法人化はつまり、営利組織(営利を目的とする企業)へと方向転換することだが、法律事務所の今後のあり方について、司法化或いは商業化を目指すか、法務部にとって決断が難しいようだ。

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