技術等無形資産出資 来年からコスト超過部分につき所得税課徴

J031009Y9 2003年11月号(J52)

技術による出資は税金を免除されなくなる。財政部賦税署の昨日の発表により、来年の11日から商業上の信用、技術や特許といった無形資産を資本金として出資する場合、その金額が取得原価を超えた部分は財産取引の所得として所得税の申告をしなければならない。

 

専門技術等の無形資産は「財産」の一種で、個人または営利的事業が価値評価を経た無形資産を資本金として出資することは、自己が所持する資産をある会社へ投資するために譲渡し、その見返りに投資された側の会社から株式を取得するということであり、種類の異なる資産の交換に属し、「交換」が行われたときに、交換によって発生した損益を計算して所得税を課徴すべきであるとされている。

 

現金以外の資産をもって他の会社へ投資する対象には無形資産を除いて、固定資産、他の会社の株券なども含まれ、現行規定により固定資産や株券による現物出資は出資が行われた時点で税金徴収の対象となる。公平を期するため、無形資産を同一視すべき税制の見直しが行われたのである。

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