営業秘密保護法、刑事罰、行政罰も導入すべきか

J030912Y4 2003年10月号(J51)

経済部知的財産局はこの間、「営業秘密法制の研究」をテーマにするセミナーを開催し、営業秘密法と公平取引法(独禁法と不正競争防止法に相当)の適用競合、並びに刑事罰及び行政罰などの議題についてパネルディスカッションを行った。

 

営業秘密法は立法当初、民法の特別法と位置付けらたため、営業秘密が侵害された場合の罰則について民事責任のみが盛り込まれており、刑事上、行政上の責任追及については現行刑法と公平取引法中の規定が適用されることになる。例えば、悪意で営業秘密を窃取したものに対して刑罰を加える必要がある。

 

営業秘密は法律上「権利」とすべきか「利益」とすべきかについて、立法当初から説が分かれていた。「権利説」を唱える人は、営業秘密の帰属、使用及び処分を明確に定義することによって、侵害される企業側に比較的周全な保護を与えるべきであるとしている。一方、「利益説」派は、「営業秘密法は競争秩序の維持を目的とし、不正競争防止の一環に過ぎず、専属の権利を与えると、特許権制度の崩壊を招きかねない。また、他国における営業秘密に対する保護についても特許権者が享有するような専属的権利を与えていない」と強く主張している。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor