e-Marketplace、企業間取引 公取委から規制基準

J030905Y4 2003年10月号(J51)

  企業間電子商取引(B2B)における情報共有協定、買い手(バイヤー)の独占的、排他的行為等について規制するため、公平取引委員会から「公平取引法における電子市場に関する規制基準」が公表された。公表即日より、e-Marketplaceサイト運営者に情報の隠匿、不当な情報漏えい、独占的、排他的行為又は情報共有協定を利用して価格カルテルを結ぶなどといった不当な行為があって、公正な市場取引に影響を生ぜしめるようなことがあった場合、公平取引法違反として処罰される可能性が出てくる。

 

e-マーケットプレイス(e-Marketplace)はインターネット上に設けられた企業間取引所で、ウェブサイトを通じて川上産業、川中産業、川下産業の業者を集め、売り手と買い手を結びつける電子市場である。ここ数年、わが国BtoB電子商取引の市場は順調な伸びを示しており、2001年を例に、取引規模は前年比で53%増加し、21000億台湾ドルに達している。今年に入ってから、その市場規模は一段と増大し、取引高は5兆元に近づいている。わが国現在の主要電子市場数は55個で、大手企業の台湾プラスチックグループ、遠東グループは独自の発注ネットを構築しているほか、精密機器、電子素子からシューズ等のデザインまで様々な産業分野のeマーケットプレイス(オンライン取引所)が存在する。

 

公平取引委員会によると、電子市場の運営事業者として自覚しておくべきことがある。それは一、中立の立場に立って、市場の開放性を維持すること、ニ、公平取引委員会が疑問視するようなことのないように、市場運営について適切な規則を定めること、三、市場運営者兼参加者に、取引に関して不当に情報を流布する機会を作らないように、有効な管理体制を確立すること、四、市場内の正当な取引秩序を維持し、企業連合又は不正競争を防ぐこと、五、参加者の資格について制限を加える場合は、実質的正当な理由がなければならず、かつ恣意的排他的行為があってはならないこと、六、電子市場における技術の規格及び基準の採用又は制定について、排他的行為又は不正な競争のないように注意すること、である。

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