海賊版取締、成果上がらず 新刑訴法に関係ある?

J030912Y6 2003年10月号(J51)

知的財産権保護警察大隊は今年1月に発足して以来、見事な実績をあげてきた。しかし、91日から改正刑事訴訟法の一部が施行されたのを受けて、知的財産権侵害事件検挙の件数が半分以上も減少したことがわかった。

 

刑事訴訟法改正後、警察が裁判所に出頭して被告人側の弁護人の質問を受けなければならないほか、証拠の収集及び採用が一段と厳しくなり、証拠入手の過程において何らかの問題があれば証拠能力が疑われ、公判で取り上げられないこともある。すると、警察のせっかくの努力もむだになる。これは検挙件数の大幅減少の主な原因の一つと見られている。

 

知的財産局の蔡練生局長はこの間の経済部内部会議で、実績が減少しつづけているのはおそらく当局の海賊版対策が効果を見せ始めたからだろうと述べた。一方、知的財産権保護大隊の廖高江隊長の話では、海賊版摘発にはすでに相当の人員が投入されており、今米政府が最も重要視しているのは、著作権侵害事件においての裁判所の量刑が軽すぎることだという。警察につかまっても当日で保釈され、次の日からまた違法な海賊行為を続けることが多く、厳しい刑罰がありつつも形ばかりのもので、十分な抑止効果を発揮していない。海賊版の製造機具についても、米側が関心を示しており、現在は摘発の時点ですぐ官没し又は廃棄するようにしている。 

 

同大隊は、海賊版光ディスクの摘発をはじめ、インターネットにおける権利侵害、教科書の違法コピー、音楽ファイル交換サイトの違法性をめぐる紛争処理など著作権や商標権侵害事件の検挙を主として活動している。

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