裁判制度大変身 交互訊問等刑訴新制、民訴改正法9月1日から施行

J030901Y9 2003年10月号(J51)

改正刑事訴訟法の一部、並びに297カ条にわたって改正が行われた民事訴訟法、民事訴訟費用の算定方式の改定等新しい司法制度が1日から一斉に施行されることになった。そのうち、次の幾つかのポイントが挙げられる。

 

一審裁判所での開廷終了後、訴訟関係者は裁判所に法廷上のやりとりを録音したCD-ROMの購入を申請することができ、裁判所は半日内にこれを提供しなければならない。このほか、「合意で裁判官を選ぶ」という民事訴訟制度が導入され、当事者双方が合意の上お気に入りの裁判官に事件を審理してもらうことができるのは世界でも初めてという。

 

新刑事訴訟制度に関して、一審裁判所は簡易公判手続きや略式手続きが適用される事件を除き、全面的に合議制をとり、並びに交互訊問を実施する。証拠に関する厳格な証明原則及び無罪推定原則の明文化、強制弁護範囲の拡大、略式手続きと簡易手続きの適用範囲の拡大等も今回の新制実施のポイントである。

 

民事訴訟制度に「飛躍上告」が導入され、事件の事実認定について当事者双方が争わないで、法律の適用についてのみ意見の相違(不服)がある場合においては、第二審を飛ばして直接第三審に上告することが認められ、これにより事件の早期解決を図ろうとする。 

 

このほか、民事訴訟費用に関しては、その訴訟目的の金額又は価額がNT$10万元以下の部分につき、1000元を徴収し、10万元をこえ100万元までの部分につき、その金額(価額)1万元までごとに100元、100万元をこえ1000万元までの部分につき、その価額1万元までごとに90元を徴収するというふうに五つのランクに分けて累減していくという算定方式に改められ、なお「民事訴訟、非訟事件、強制執行費用追加徴収基準」に基づき、さらにその原徴収額の十分の一を追加徴収する(財産権を巡る訴訟についてのみ)。また、訴訟当事者に対する郵便・電信方式による書類送達と裁判所人員の出張等にかかった費用の徴収が取りやめられたのを受けて、国庫の収支均衡が取れるように強制執行費用に関しては、執行目的の金額又は価額が5000元以上の場合、その価額の千分の一を追加徴収する(従来の基準で100元までごとに0.7元、追加徴収後0.8元になる)こととする。

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