美食で名の知れた地名を商標出願の対象に認めず

J020130X2 2002年2月号(J32)

最高行政裁判所は先日、消費者がレストランのサービスの質及び営業場所を誤信する可能性が否定できないことから、飲食業は美食で名の知れた地名を商標出願の目的とすることを認めないとの判決を言い渡した。

 

経済部知的財産局は、商品の出所及び品質について消費者を誤認させるようなことのないように、常に地名に係る商標出願に関し、厳しく審査を行っている。先般、あるレストランは「大北京」をサービスマークとして出願をしたが、知的財産局から、サービスの性質、品質或いは営業の場所について消費者に混同誤認を引き起こす恐れがあるとして却下された。レストランの経営者はこれを不服として行政裁判を起こしたのが今回の事件である。

 

最高行政裁判所の判決によると、北京料理は中国の五つの名料理の一として世界中に名を馳せ、たとえ区別がつくように「大」の文字を前に付け加えてサービスマークにしても、誤解を招きかねないので、知的財産局が同出願を却下したのは商標法の精神を踏まえた判断であることを理由に、同レストランが提起した行政訴訟を却下した。

 

経済日報2002.01.30より
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor