WTO加盟で、日系企業による海賊版ゲームソフト摘発が本格化へ

J020102X3・J020102X6 2002年2月号(J32)

著作権違反に係る海賊版ゲームソフトなどの販売業者は注意をしなければならない。200211日から台湾が正式にWTOの一員になった以上、他の加盟国に属する国民の著作物についても台湾著作権法によって保護するのは加盟国として遵守すべき義務である。台湾がWTOに加盟する前に、台湾との間に著作権保護協定が結ばれていない日本の著作物は一定の条件を満たす場合に限って保護されるので、人気シンガーのアルバム、キャラクター・グッズ、ゲームソフトなどの違法コピーでかなりの損失を蒙っていながら、台湾の著作権法によっては一部の保護しか受けられない日系企業は、かかる海賊行為に対する摘発に動き出している。セガ、ソニーなど各社は相次いで、台湾のWTO加盟前に溯って不法コピー業者の法律責任を追究するよう、台湾現地の弁護士に取締強化を依頼している。

 

今まで日本著作物が台湾において保護されるのは日本で出版された日から30日以内に台湾で出版されるものに限られていた。しかし、この「第一発行」といわれる保護要件に当てはまらない著作物が台湾著作権法の保護する対象にならないことに不法業者は目をつけて、台湾市場に受けのいい日本の人気商品を堂々とコピーして販売し、法の抜け穴をうまく利用し、著作権者に多大なる損失を与えている。確かに、これからは日本の著作物も台湾において保護されるようになるが、例外がある。というのは、著作権法第106条ノ2の規定により、ある利用者が著作権法による保護を受ける著作に関し、同著作物が保護される前から著作の利用に着手したり、或いは著作を利用するためにかなりの投資を行ったりしている場合、当該著作が台湾で保護を受ける時より二年間を限定して、その利用者(又は投資を行った者)が継続して利用することを認めるためである。つまり、ある特定の条件の下で、著作物の利用許諾を得ていない業者に二年間の罰則適用除外の猶予期間が与えられているわけである。

 

自由時報2002.01.02より
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