発明以外の特許侵害に刑事罰則が依然に存続、知的財産局は改めて説明

J020131Y1 2002年2月号(J32)

知的財産局は30日、改めて説明を兼ねたプレスリリースを公表し、去年1024日公布施行の改正特許法により発明特許の権利侵害に対する刑事罰が廃止されたが、実用新案権及び意匠権に関する刑事上の罰則を保留していると指摘し、今後当事者間は私権の行使によって紛争を解決すべきことを強調した。

 

同局の説明によると、一、多くの国では、特許権侵害について民事手続きによる救済制度がとられている。TRIPS協定第61条により、刑事上の制裁を加えるかどうかは加盟国の自己判断に委ね、強制規定を設けていない。二、発明特許に係る技術及び法律上の専門知識が複雑で、権利侵害要件を満たしているかを判断するのが難しい。しかも産業界の話では、実際、特許権者から刑事手続きを後ろ盾に高額のロイヤリティーを要求され、運営に支障を来たしているケースも少なくないという。そのため、当事者が市場需給の状況と自由契約の原則に基づいて、ロイヤリティーの額を協議のうえ決めるのが望ましい。三、発明特許に対する刑事罰則の廃止に合わせて、権利侵害行為に故意があったかどうかにより裁判所が損害額以上の民事損害賠償金を判定することができようにし、かつ威嚇効果を高めるため、懲罰的損害賠償金を従来の損害額の2倍から3倍に引き上げた。これは発明特許のみならず、実用新案、意匠にも一律に適用する。刑事罰の廃止で不安が募る一方の特許権者に呼びかけるように、権利者の権利確保を十分配慮していることを再三にわたって強調した。

 

経済日報2002.01.31より

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