名称類似を禁止、中国酒名に類似の国産酒商標が登録不能との行政判決

J020102Y2 2002年2月号(J32)

経済部は今日からお酒の生産・醸造を民間にオープンすることにした。消費者が台湾現地生産のお酒を中国で作られたものと誤認することのないように、中国酒の商標について台湾で登録を受けているかどうかを問わず、台湾国内の醸造会社は中国酒名に類似する名称をもって商標登録出願をすることができない。最高行政裁判所もつい最近、ある判決で経済部のかかる見解を支持する判断を示している。

 

商標法第37条により、公衆に商品の性質、品質又は産地について誤認、誤信を生じさせるおそれのある商標は登録出願の対象とならない。たとえ、中国で作られた酒類製品は台湾で商標登録を受けているものでなくても、台湾の醸造会社がその生産したお酒について中国酒に類似する名称で商標登録を出願することで、中国製品であると消費者に誤認を引き起こす可能性があるときは、商標法第37条違反としてその商標登録出願を認めない。

 

中国時報2002.01.02より

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